『債務整理&
過払い金返還請求のABC』
![]()
任意整理
■任意整理とは?
司法書士(弁護士)があなたの代理人となって債権者と交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
債権者と合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。
任意整理は裁判手続ではないため、秘密性が最も高い手続です。
サラ金(消費者金融)のように高金利のところから長期間借入をしている方は、借金が大幅に減るだけでなく、払い過ぎた借金(過払金)を返してもらえる場合があります。
■メリット・長所
・裁判手続ではないので、裁判所に行く必要がありません。
・専門家(司法書士・弁護士)に依頼した後は各債権者からの取立てが止まります。
・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合があります。
・任意整理の対象とする債権者を、任意に選ぶことが可能です。
・借金を減額したり、金利をカットできます。
・専門家(司法書士・弁護士)と業者との2者間による交渉のため、他人に知られることはありません。
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
■デメリット・短所
・信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまいます。
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れません。
■手続きの流れ
@方針決定
面談にて、借入や収入の状況、家族構成、依頼人の意向などを伺った上で、どの手続きが依頼人にとって適切なのかについて検討させて頂きます。
A受任通知
委任契約締結後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
これにより、債権者は正当な理由なく本人に対して直接連絡や取立てができなくなり、一方、当面の間は依頼人には一切の返済をストップしていただきます。
B引直計算
債権者から開示された取引履歴を基に利息制限法所定の制限利率にて引直計算を行い、債務の額を確定させます。
C和解契約
引直計算の結果を基に、債権者に対し将来利息や遅延損害金のカットなどを提示し、業者との話合いがまとまれば、和解契約を締結します。
一方、引直計算の結果、過払いが生じているようであれば、業者に対して返還請求を行います。
D手続きの終了
和解契約に基づいた返済を行っていただきます。
@TOP
A本日のお知らせ
B事務所のご案内
Cサイト利用規約
■相談と費用
D相談する(無料)
E費用について
■解決方法
F任意整理
G個人民事再生
H自己破産
I過払い金返還請求
西東京/東大和/調布
さくら司法書士事務所
copyright(C)2007