『債務整理&
過払い金返還請求のABC』

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過払い金返還請求


過払金とは?
貸金業者に「返しすぎたお金」を指します。

法律上、返す必要無い金銭を返したわけですから、貸金業者に対してその返還を請求し、回収する事ができます。

発生のしくみ
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています。

しかし、利息制限法では受領して良い利率を年15%〜20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。

よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ」という現象が生じてしまうのです。

但し、単に借入れをしているというだけでは、過払金発生の有無は判断できません(過払金が発生するためには、取引期間などが大きく関係してきます)。

デメリット・短所
信用情報機関(ブラックリスト)に登録される可能性があり、もしも登録された場合、数年間は借入等ができなくなります。

先方が任意に返還に応じない場合があり、その場合は訴訟により回収することになるため、別途費用や時間を要します。

手続きの流れ
@面談
過払金発生の有無、回収にかかるメリット・デメリットなどについて相談検討の上、手続きに入ります。

A受任通知
委任契約締結後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
これにより、債権者から取引履歴が開示されることになります。

B引直計算
債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法所定の制限利率にて引直計算を行い、過払金発生の有無及びその金額について調査します。

C返還請求と回収
過払い金が発生していた場合、原則としてまずは訴訟外において、返還請求します。
ここで依頼人の納得のいく内容にて事を終えることができる場合にはそのまま和解をし、そうでない場合には(依頼人の意向を伺った上)、訴訟にて回収を図ることになります。
ここで大事なことは、依頼人が「ここで示談するのか?」、それとも「訴訟に踏み切るのか?」といった判断がキチンとできるように、現在抱えている状況やリスク等を十分に説明することであると考えられます。

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